青色申告決算書

制度・取引
よみ:あおいろしんこくけっさんしょ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「青色申告決算書」とは

青色申告をしている個人事業主などが、1年間の事業の成績と財産の状態をまとめて確定申告書に添える書類。損益計算書と、帳簿の付け方によっては貸借対照表を含む。

📌 投資判断のポイント

青色申告の個人事業主などが1年の成績と財産をまとめて確定申告書に添える書類。55万円・65万円の特別控除には、複式簿記での記帳と貸借対照表の添付、期限内の提出が必要。

青色申告決算書はどういう仕組み?

青色申告は、決められた帳簿を付ける代わりに税金の面で有利な取り扱いを受けられる制度である。青色申告決算書には、売上や経費を並べた損益計算書と、その内訳の明細を書く。青色申告特別控除の55万円や65万円を受けるには、複式簿記などの正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、期限内に提出することが必要になる。65万円の控除を受けるには、これに加えてe-Taxでの提出か、一定の電子帳簿保存が求められる。

青色申告決算書の具体例と注意点は?

一般用・農業所得用・不動産所得用の様式があり、事業の種類に合わせて使い分ける。期限を過ぎて提出すると55万円・65万円の控除が受けられず、10万円の控除になる点に注意したい。貸借対照表を付けることで、事業用のお金や借入の状態も1年ごとに確かめられる。

青色申告決算書と収支内訳書の違い

青色申告決算書は青色申告者が作る書類で、正規の簿記で記帳していれば貸借対照表まで添付し、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けられる。収支内訳書は白色申告者が作る書類で、売上と経費の内訳だけを書き、特別控除はない。例えば事業の所得が300万円の人が65万円の控除を受ければ、所得税や住民税の計算に使う所得は235万円まで下がる。同じ1年の事業でも、どちらの書類を出すかで税金の額と、財産の状態を自分で確かめられるかが変わってくる。

作るときの注意点

青色申告決算書の損益計算書には、売上、売上原価、経費の科目が並び、2ページ目以降に月別の売上や給料、減価償却費の内訳を書く欄がある。65万円の控除を受ける場合は、4ページ目の貸借対照表で、年の初めと終わりの現金、預金、売掛金、借入金、元入金などの残高を書く必要がある。事業用と家計のお金が同じ口座で混ざっていると、貸借対照表の残高を合わせるのが難しくなるため、事業用の口座を分けておくと作業が楽になる。提出の期限は原則として翌年3月15日で、この日を過ぎると控除額が10万円になる。

出典: 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

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