収支内訳書

制度・取引
よみ:しゅうしうちわけしょ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「収支内訳書」とは

白色申告をする個人事業主などが、1年間の売上や経費の内訳をまとめて確定申告書に添える書類。青色申告の決算書より書く内容が簡単で、貸借対照表は含まない。

📌 投資判断のポイント

白色申告の個人事業主などが、売上と経費の内訳をまとめて確定申告書に添える書類。青色申告の決算書より簡単で貸借対照表は含まない。帳簿を付けて保存する義務はある。

収支内訳書はどういう仕組み?

白色申告は、青色申告の承認を受けていない人が行う申告である。事業所得や不動産所得などがある白色申告者は、収入と必要経費を項目ごとにまとめた収支内訳書を作り、確定申告書に添付する。白色申告でも帳簿を付けて保存する義務はあり、収支内訳書はその帳簿をもとに作る。一般用・農業所得用・不動産所得用の様式がある。

収支内訳書の具体例と注意点は?

収支内訳書には貸借対照表がないため、事業用の預金や借入がどれくらいあるかは書類からは分からない。青色申告に切り替えると特別控除などの有利な取り扱いを受けられる一方、帳簿の付け方の求めは厳しくなる。どちらがよいかは、事業の規模や記帳の手間と合わせて考えたい。

収支内訳書と青色申告決算書の違い

収支内訳書は白色申告者向けで、売上・仕入れ・経費の内訳を1年分まとめるだけの簡単な書類である。青色申告決算書は青色申告者向けで、正規の簿記で記帳すれば貸借対照表まで付け、最大65万円の特別控除を受けられる。国税庁は、白色申告者が確定申告書を出すときは総収入金額や必要経費の内容を書いた収支内訳書などの添付が必要だとしている。業務に係る雑所得でも、前々年の収入が1,000万円を超える人は同じように添付が求められる。

作るときの注意点

収支内訳書の一般用には、売上や仕入れ、給料や地代家賃などの経費の欄があり、2ページ目に売上先や仕入先、減価償却費の明細を書く。家賃や電気代のように事業と家庭の両方で使っているものは、使った割合に応じて事業の分だけを経費にする。帳簿を付ける義務があるので、取引の記録や領収書は保存しておく必要があり、保存期間は帳簿で7年、領収書などの書類で5年が基本とされている。e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って収支内訳書を作り、確定申告書と一緒に出すこともできる。

出典: 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

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