受給期間の延長

制度・取引
よみ:じゅきゅうきかんのえんちょう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「受給期間の延長」とは

病気や出産などですぐに働けない期間について、雇用保険の基本手当を受けられる1年の枠を後ろにずらす手続きです。

📌 投資判断のポイント

受給期間は原則として離職の翌日から1年です。病気や出産などで30日以上働けない期間があれば、その日数だけ最長3年まで後ろにずらせます。

受給期間の延長はどういう仕組み?

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日になります。この枠を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。ただし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上働くことができなくなったときは、働けなかった日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長で3年間です。330日と360日の人はそれぞれ3年から30日、3年から60日を引いた期間が上限になります。

受給期間の延長の具体例と注意点は?

申請は、働けない状態が30日を超えた日の翌日以降にできるだけ早く行うのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までなら受け付けられます。代理人や郵送でも手続きできます。離職後すぐに治療に入る予定があるなら、退職前から段取りを決めておくと取りこぼしがありません。

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