「未支給年金」とは
年金受給者が亡くなった月までの、まだ支払われていない年金を遺族が請求できる制度。
📌 投資判断のポイント
受給者の死亡月分は必ず未払いが残るため、死亡届と同時に請求してしまうのが実務上いちばん取りこぼしが少ない。相続財産ではなく請求者自身の一時所得になる点は、相続放棄をした人にとって重要な違いになる。
詳しい仕組み・意味
公的年金は偶数月に前2か月分を後払いする仕組みのため、受給者が亡くなると必ず未払い分が残る。この未払い分を未支給年金と呼び、生計を同じくしていた遺族が自分の名義で請求する。請求できるのは配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等内の親族で、この順位で先の人が優先される。手続きは年金事務所または街角の年金相談センターへ請求書を提出し、死亡届と同時に行うのが一般的である。時効は権利が発生してから5年で、放置すると請求できなくなる。なお老齢・障害・遺族のいずれの年金でも未支給分は対象になる。
具体例・注意点
たとえば4月に亡くなった場合、4月15日に支払われた2月分と3月分までは本人が受け取っており、4月分が未支給として残る。ここで誤解しやすいのが税金の扱いで、未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族自身の一時所得として扱われる。そのため相続放棄をした人でも受け取れる一方、一時所得の特別控除50万円を超える部分は課税対象になる。また生計同一の要件があるため、別居していた場合は住民票や送金の記録などで生計関係を示す資料が必要になる。請求書には年金証書と、請求者との続柄が分かる戸籍謄本、それに双方の住民票を添えるのが基本になる。受け取り後に他の所得と合算して申告が必要になるかどうかも、その年の所得状況によって変わる。
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