「定額部分」とは
特別支給の老齢厚生年金を構成する2つの部分のうち、厚生年金の加入月数に応じて決まるほうです。報酬の多さではなく、何か月加入したかで額が決まります。
📌 投資判断のポイント
特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬ではなく厚生年金の加入月数で額が決まる部分。令和8年4月分からの単価は昭和31年4月2日以後生まれで1,766円、上限は480月で、生年月日により支給されない人もいる。
詳しい仕組み・意味
65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からできています。報酬比例部分が在職中の報酬水準を反映するのに対し、定額部分は加入期間の長さだけで決まる設計です。
計算は、単価に生年月日に応じた率と被保険者期間の月数を掛けて求めます。日本年金機構によると令和8年4月分からの単価は、昭和31年4月2日以後に生まれた人が1,766円、それ以前に生まれた人が1,761円です。月数には上限があり、昭和21年4月2日以後に生まれた人は480月が上限になります。
具体例・注意点
注意したいのは、定額部分を受け取れる人が限られていることです。支給開始年齢は段階的に引き上げられてきたため、生年月日と性別によっては報酬比例部分だけが支給され、定額部分は支給されません。厚生年金の加入期間が44年以上あるなど特例に当たる場合は例外があります。
また、65歳になると老齢基礎年金へ切り替わります。定額部分のほうが多い場合の差額は経過的加算で埋められる仕組みのため、65歳をまたいで年金額が急に減るわけではありません。自分がどの区分かは、ねんきん定期便や年金事務所で確認できます。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。