「数次相続」とは
最初の相続の手続きが終わらないうちに相続人の誰かが亡くなり、相続が重なった状態をいいます。話し合いに加わる人が増え、手続きが一段と複雑になります。
📌 投資判断のポイント
最初の相続の手続きが終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が重なった状態です。協議に加わる人が増えて合意が難しくなるため、手続きを先送りしないことが実務上の要点になります。
詳しい仕組み・意味
父が亡くなり、遺産分割協議が済まないうちに母も亡くなった、という場面が典型です。この場合、父の遺産をどう分けるかという協議には、母の相続人つまり子どもたちが母の立場を引き継いで参加します。
相続人がさらに亡くなれば、その配偶者や子も加わります。世代をまたぐほど関係者が増え、面識のない親族と協議する事態になりかねません。全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、一人でも連絡が取れない人がいると手続きが止まります。
不動産の登記については、要件を満たせば中間の相続の登記を省いて一度に移せる場合があります。また、10年以内に相次いで相続が起きたときは、相続税の負担を調整する相次相続控除が用意されています。
具体例・注意点
相続税の申告期限は、亡くなった人ごとに、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。二次相続の相続人については期限が延長される取扱いがありますが、最初の相続の期限そのものが延びるわけではありません。
高齢の配偶者が残されたときほど起こりやすく、先送りが最大の原因になります。手続きを止めないことが最も効く対策です。
遺言が残されていれば遺産分割協議そのものが不要になる場合もあります。元気なうちに遺言を用意しておく意味は、こうした連鎖を断ち切れる点にもあります。
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