「算定基礎届」とは
毎年1回、社会保険料の計算の基礎になる標準報酬月額を決め直すために事業主が提出する届出です。定時決定の手続きにあたります。
📌 投資判断のポイント
4月から6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。提出期限は毎年7月10日です。
詳しい仕組み・意味
毎年7月1日現在で使用されているすべての被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額を対象月数で割り、その平均額から標準報酬月額を決定します。対象になるのは支払基礎日数が17日以上ある月です。提出期限は毎年7月10日です。
ここで決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。健康保険料・厚生年金保険料はこの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されるため、4月から6月の報酬が1年分の保険料を左右します。
年の途中で報酬が大きく変わったときは、随時改定という別の手続きで見直します。
具体例・注意点
4月から6月に残業が集中すると標準報酬月額が高く決まり、9月以降の保険料が上がります。ただし標準報酬月額は将来の老齢厚生年金や傷病手当金の計算にも使われるため、高いことが一方的に不利とは限りません。給与明細の社会保険料が9月に変わっていたら、この定時決定が理由である可能性が高いと考えられます。
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