「居住用不動産処分許可」とは
成年後見人が本人の住まいだった不動産を売ったり貸したりするときに、家庭裁判所の許可を得なければならないという決まりです。民法八五九条の三に定めがあります。
📌 投資判断のポイント
本人の住まいを売る・貸すときは、後見人の代理権だけでは足りず家庭裁判所の許可が要ります。許可のない処分は無効と解されるため、売買契約より前に申し立てておく順序が大切です。
居住用不動産処分許可はどういう仕組み?
対象になるのは、売却のほか、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定など、本人の住まいに関する処分全般です。後見人に包括的な代理権があっても、この類型だけは裁判所の判断を挟みます。住まいを失うことが本人の生活や気持ちに与える影響が大きく、財産の額だけでは判断できないと考えられているためです。許可を求めるときは、売却の必要性、価格の妥当性、売却後の住まいの見通しなどを説明する資料を添えて申し立てます。許可を得ずに行った処分は無効と解されており、後から取引をやり直す事態になりかねません。
居住用不動産処分許可の具体例と注意点は?
施設入所の費用をまかなうために自宅を売る場面がよくある例です。本人が現に住んでいなくても、退院や退所の後に戻る可能性がある家は居住用として扱われることがあります。判断に迷うときは、売買契約を結ぶ前に家庭裁判所へ相談しておくのが安全です。不動産会社との媒介契約や買主との交渉が先に進んでしまうと、許可が下りなかったときに関係者へ迷惑がかかります。
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