還付加算金

制度・取引
よみ:かんぷかさんきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「還付加算金」とは

納めすぎた税金が戻ってくるときに、国が利息に相当するものとして上乗せして払うお金です。納税者側が払う延滞税と対になる仕組みです。

📌 投資判断のポイント

納めすぎた税金が戻るときに国が上乗せする利息相当分。割合は市中金利に連動して毎年見直され、受け取った分は原則として雑所得になり申告の対象になる。

詳しい仕組み・意味

確定申告で源泉徴収された税額が納めるべき額を上回っていた場合や、更正の請求が認められた場合には、差額が還付されます。このとき、国がお金を預かっていた期間に応じて計算される上乗せ分が還付加算金です。割合は国税通則法で定められ、市中金利の水準に連動する基準をもとに毎年見直されます。計算の起算日は還付の理由によって違い、期限内に申告した確定申告の還付では、申告書の提出日の翌日から1か月を経過した日が起算日になります。処理が早く終われば加算金が付かないこともあります。

具体例・注意点

受け取った還付加算金は非課税ではありません。個人の場合は原則として雑所得にあたり、翌年の確定申告で申告の対象になります。金額が小さい年が多いため見落とされがちですが、還付が大きい年には無視できない額になることがあります。なお、還付そのもの、つまり払いすぎた税金が戻ってくる部分は所得ではないため、課税されるのは上乗せ分だけです。

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