「改葬許可証」とは
今あるお墓から遺骨を別の場所へ移すときに、いま遺骨が納められている市区町村の長から交付を受ける許可証です。
📌 投資判断のポイント
遺骨を今のお墓から別の場所へ移すときに必要な許可証で、申請先は移転先ではなく現在の墓地がある市区町村です。埋蔵証明と受入証明を添えるのが一般的で、遺骨1体につき1通が必要になります。
詳しい仕組み・意味
墓地、埋葬等に関する法律は「改葬」を、埋葬した死体を他の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すことと定義しています。同法第5条は、埋葬・火葬・改葬を行おうとする者は市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないと定めており、許可が下りると第8条にもとづいて改葬許可証が交付されます。申請先は移転先ではなく、現在遺骨が納められている墓地のある市区町村です。多くの自治体では、申請書に現在の墓地の管理者が発行する埋蔵証明と、移転先の墓地が発行する受入証明を添えるよう求めています。遺骨1体ごとに1通が必要になる運用が一般的で、複数体をまとめて移す場合は体数分の申請になります。申請できるのは原則として墓地の使用者や祭祀を主宰する立場の人で、それ以外の親族が申請する場合には使用者の承諾書を求められることがあります。
具体例・注意点
遺骨を取り出すときは現在の墓地管理者へ、新しい場所に納めるときは移転先へ、それぞれ改葬許可証を提示します。許可証を受けずに遺骨を移すと法律に反する可能性があります。いわゆる墓じまいでは、この手続きと墓石の撤去・区画の原状回復が並行して進むため、書類の往復と工事の日程の両方に余裕をみておくと安全です。手数料は無料の自治体もあれば1通数百円を徴収する自治体もあり、取り扱いは一律ではありません。遠方の墓地であれば郵送での申請を受け付けているかどうかを先に確かめておくと、往復の負担を抑えられます。
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