葬祭費

制度・取引
よみ:そうさいひ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「葬祭費」とは

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に市区町村から支給される給付金です。

📌 投資判断のポイント

国民健康保険と後期高齢者医療の加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人へ支給される給付金。金額は市区町村ごとに3万〜7万円程度と幅があり、申請しなければ受け取れない。時効は2年。

詳しい仕組み・意味

会社員などが加入する健康保険では埋葬料が支給されますが、自営業者や退職者が加入する国民健康保険、および75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、同じ位置づけの給付を葬祭費と呼びます。支給額は制度上一律ではなく、保険者である市区町村や広域連合が条例で定めるため、3万円から7万円程度の幅があります。東京23区は5万円としており、他の自治体でも5万円前後を採る例が多く見られます。請求できるのは実際に葬儀を執り行い、費用を負担した人です。申請には葬儀社の領収書や会葬礼状など喪主の氏名がわかる書類と、亡くなった人の保険証、振込先口座がわかるものが必要になります。

具体例・注意点

葬祭費は申請しなければ支給されません。自動的に振り込まれる仕組みではないため、死亡届を出した窓口で必ず案内を確認してください。請求権の時効は葬儀を行った日の翌日から2年です。健康保険の埋葬料と重ねて受け取ることはできず、亡くなった人がどの制度に加入していたかで請求先が変わります。退職直後の死亡では、健康保険の資格を失ってから3か月以内かどうかで扱いが分かれるため、迷ったら両方の窓口に確認するのが安全です。

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