「家族埋葬料」とは
健康保険の被扶養者が亡くなったとき、埋葬を行った被保険者に支給される給付金です。
📌 投資判断のポイント
被扶養者が亡くなったときに一律5万円。請求期限は死亡日の翌日から2年で、時効で消えるため葬儀後の手続き一覧に入れておくとよい。国保では葬祭費という別の給付になる。
詳しい仕組み・意味
健康保険には、被保険者本人が亡くなったときの「埋葬料」と、被扶養者が亡くなったときの「家族埋葬料」があります。いずれも一律5万円で、葬儀にかかった費用の多寡にかかわらず定額で支給されます。
請求先は加入している健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)で、請求できる期間は死亡した日の翌日から2年です。国民健康保険や後期高齢者医療制度には家族埋葬料はなく、代わりに葬祭費という名称の給付が市区町村から支給されます。金額は自治体によって異なります。
具体例・注意点
会社員の被扶養者である親が亡くなった場合、被保険者である会社員が家族埋葬料5万円を請求できます。
見落とされやすいのは、退職直後の死亡です。資格喪失後3か月以内の死亡であれば、本人分の埋葬料は請求できる場合があります。また、この給付は相続財産ではなく受取人固有の権利とされるため、相続放棄をしていても受け取れると解されています。判断に迷う場合は保険者に確認してください。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。