「居宅介護住宅改修費」とは
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた人が、自宅で安全に暮らすための小規模な改修を行ったときに、費用の一部が支給される仕組みのことです。
📌 投資判断のポイント
介護保険から住宅改修の費用が支給される制度です。限度額は20万円で自己負担は1割から3割、着工前の申請が支給の条件になります。
詳しい仕組み・意味
厚生労働省の通知により、支給限度基準額は要介護状態区分にかかわらず20万円と定められています。このうち利用者の所得に応じて1割から3割が自己負担となり、残りが支給されます。対象となる工事は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびこれらに付帯して必要となる工事です。要支援の人が利用する場合は介護予防住宅改修費と呼ばれ、限度額は同じです。
具体例・注意点
工事を始める前に市区町村へ申請しておくことが支給の条件です。着工してから申請しても対象になりません。原則として1人1回ですが、20万円の枠を使い切っていなければ複数回に分けて使えます。要介護度が大きく上がった場合や転居した場合に、枠が改めて使えることがあります。
関連用語
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
介護
住宅
公的制度
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。