「指定代理請求人」とは
被保険者本人が請求できない状態になったときに、代わりに保険金や給付金を請求できる人として、あらかじめ指定しておく人のことです。
📌 投資判断のポイント
本人が請求できない状態でも給付を受け取れるようにする備えです。指定しただけでは足りず、指定した相手に保険会社名と証券番号の保管場所まで伝えておかないと実際には機能しません。
詳しい仕組み・意味
入院給付金や高度障害保険金、余命が限られたときに死亡保険金を前倒しで受け取る特約などは、受取人が被保険者本人になっていることがあります。ところが本人が意識を失っている場合や、病名を知らされていない場合には、本人による請求ができません。契約はあるのに給付が受けられないという状態を防ぐため、多くの保険会社は代理で請求できる人を先に指定しておく仕組みを用意しています。指定できる範囲は保険会社ごとに定められ、配偶者や三親等内の親族などが一般的です。指定した人は請求の手続きができるだけで、契約内容を変更したり解約したりする権限までは持ちません。
具体例・注意点
指定していても、その人が制度の存在を知らなければ使われません。指定した事実と、保険会社名や証券番号の保管場所を本人に伝えておくことが実際には最も重要です。指定は契約後でも変更できます。離婚や死別で家族構成が変わったときに古い指定が残っていると請求が滞るため、契約内容の確認と合わせて見直してください。判断能力が落ちてからでは指定そのものができなくなるので、元気なうちに済ませておく種類の手続きです。保険証券や契約内容のお知らせに指定の有無が記載されているため、まずは手元の書類で現状を確かめるところから始めてください。
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