「がけ地補正」とは
一言でいうと
宅地の一部に、がけなど通常の用途に使えない部分がある場合、その割合と方位を相続税・贈与税評価へ反映する補正です。平坦部分とがけ地部分が一体の宅地であることが前提です。
詳しい仕組み・意味
がけ地等がないものとして評価した宅地価額に、総地積に占める通常利用できないがけ地部分の割合と、がけの方位に応じたがけ地補正率を乗じます。補正率は国税庁の表で確認します。平坦な宅地と山林・雑種地などを別の評価単位として評価すべき場合は、がけ地補正の対象ではありません。また、土砂災害特別警戒区域内宅地の補正と重なる場合には、重複調整に関する所定の計算が必要です。単に傾斜があるだけで自動適用される制度ではありません。
具体例・注意点
宅地全体1,000平方メートルのうち300平方メートルが利用困難ながけ地なら、がけ地割合は30%です。その割合と方位に対応する補正率を、がけ地がない前提の価額へ掛けます。造成すれば使える部分でも、擁壁工事の可否や費用、法令制限を確認します。登記地目がすべて宅地でも現況が分かれている場合があり、逆に別筆でも一体利用なら評価単位の検討が必要です。測量図、等高線、現況写真だけでなく自治体の規制資料も確認します。
投資判断での使い方
がけ地付き物件は評価減より、擁壁の安全性、崩落責任、造成費、保険、売却時の融資が重要です。土地家屋調査士の測量、建築士・自治体による擁壁と建築制限の確認、税理士による評価単位と補正率の確認を行いましょう。補正後相続税評価額、改修費、利用可能面積、実勢価格を比較し、承継後に維持できる現金を確保します。現地調査を省かず、危険区域と責任範囲を確認することが次の行動です。
📐 計算式・数値の目安
がけ地等を有する宅地価額 = がけ地等がない前提の価額 × がけ地補正率
📌 投資判断のポイント
がけ地補正は利用困難部分の割合と方位で判定する。別地目として評価すべき土地との区別が必要。
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