「特例退職被保険者」とは
特定健康保険組合の退職者が、七十五歳になるまで在職中と同じ健康保険組合に残れる制度です。
📌 投資判断のポイント
任意継続が最長二年で終わるのに対し、この制度は七十五歳まで続きます。実施している健康保険組合は限られ、申し出にも期限があるため、退職前に自分の組合へ確認しておく必要があります。
詳しい仕組み・意味
会社を辞めた後の健康保険には、国民健康保険に入る、家族の被扶養者になる、任意継続被保険者になる、という選択肢があります。任意継続は加入できる期間が最長二年に限られるため、その後は結局どこかへ移ることになります。これに対して特例退職被保険者の制度は、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合だけが実施しているもので、老齢厚生年金の受給権があり、その組合に一定期間加入していた退職者が対象です。後期高齢者医療制度へ移る七十五歳まで、組合の被保険者として在職中に近い給付を受けられます。組合独自の付加給付が続く場合もあり、医療費の自己負担が実質的に軽くなることがあります。
具体例・注意点
実施しているのは一部の健康保険組合だけなので、まず自分の組合が特定健康保険組合かどうかを確認してください。保険料は組合ごとに定められた額で、在職中のように会社が半分を負担することはありません。したがって額面は在職中の給与天引きより高く見えることがあり、給付内容と合わせて比べる必要があります。申し出には期限があり、退職後に定められた日数を過ぎると選べなくなります。国民健康保険料の試算と並べたうえで、退職前に決めておくのが安全です。市区町村の窓口では前年の所得をもとにした国民健康保険料を試算してもらえます。
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