「特別代理人」とは
親と未成年の子のように利益が対立する当事者が同じ手続きに関わるとき、家庭裁判所が一方のために選任する代理人です。
📌 投資判断のポイント
親権者と未成年の子のように利益が対立する当事者が同じ遺産分割協議に加わるとき、家庭裁判所が選任する代理人。省いて進めた協議は無効となり、登記や解約をやり直すことになる。
詳しい仕組み・意味
民法第826条は、親権者と子の利益が相反する行為について、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないと定めています。典型は遺産分割協議です。父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になる場合、母は自分の取り分を増やせば子の取り分が減る立場にあるため、子を代理して協議に参加することができません。そこで子のために特別代理人を選任し、その人が子に代わって協議に加わります。申立先は子の住所地の家庭裁判所で、子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。成年後見人と本人の利益が相反する場合にも同じ仕組みが使われます。
具体例・注意点
選任を省いて母が子の分まで署名した遺産分割協議は無効となり、後から相続登記や預金の解約をやり直すことになります。候補者には利害関係のない親族を立てるのが一般的で、叔父や叔母が選ばれることが多くあります。未成年の子が複数いる場合は、子どうしの利益も対立するため、原則として子ごとに別々の特別代理人が必要です。
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