資格喪失後の継続給付

制度・取引
よみ:しかくそうしつごのけいぞくきゅうふ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「資格喪失後の継続給付」とは

退職などで健康保険の資格を失ったあとも、傷病手当金や出産手当金を引き続き受け取れる仕組みです。

📌 投資判断のポイント

退職日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、健康保険の資格を失ったあとも傷病手当金や出産手当金を受け取れる仕組み。退職日に出勤すると要件を満たさなくなることがある。

詳しい仕組み・意味

健康保険の給付は原則として被保険者である間のものですが、一定の要件を満たす場合には、資格を失ったあとも受給が続きます。共通する要件は、資格を喪失する日の前日(退職日)まで、継続して1年以上の被保険者期間があることです。傷病手当金の場合は、これに加えて、退職日までに継続して3日以上休んでいて退職日も休んでいること、資格喪失後も同じ病気やけがで働けない状態が続いていること、雇用保険の失業給付を受けていないことが必要です。出産手当金の場合は、退職日が出産予定日から数えて42日以内(多胎妊娠の場合は98日以内)であることが要件になります。

具体例・注意点

退職日に出勤してしまうと「退職日も休んでいる」という要件を満たさなくなり、継続給付を受けられないことがあります。挨拶や引継ぎのための短時間の出勤でも同様に扱われる場合があるため、事前に確認してください。任意継続被保険者になっている場合でも、この継続給付の要件を満たしていれば受け取れます。

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