同一生計配偶者

制度・取引
よみ:どういつせいけいはいぐうしゃ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 最終更新:2026-08-18
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「同一生計配偶者」とは

納税者と生計を一にしている配偶者のうち、その年の合計所得金額が58万円以下である人を指す所得税法上の区分です。納税者本人の所得の多寡は問われません。

📌 投資判断のポイント

生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が58万円以下の人を指します。令和7年分から基準が48万円より引き上げられ、納税者本人の所得が1,000万円を超えて配偶者控除を使えない場合でもこの区分自体は残ります。

詳しい仕組み・意味

配偶者に関する税の用語は似た言葉が並ぶため、区別が要ります。同一生計配偶者は配偶者側の所得だけで決まる区分で、給与収入のみであれば年収123万円以下がおおよその目安です。この58万円という基準は令和7年分から適用されており、それ以前は48万円でした。

これに対して控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である人をいいます。つまり配偶者控除を実際に受けられるのは控除対象配偶者であり、本人の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は使えません。それでも同一生計配偶者という区分は残り、配偶者が障害者に該当する場合の障害者控除の判定などに使われます。

具体例・注意点

生計を一にするとは、必ずしも同居を意味しません。単身赴任や就学で離れて暮らしていても、生活費を送金しているなど日常の資を共にしていれば該当します。配偶者の所得が58万円を超えた場合は同一生計配偶者から外れますが、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になりえます。事業専従者として給与を受けている配偶者は対象外です。

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