死後事務委任契約

制度・取引
よみ:しごじむいにんけいやく
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「死後事務委任契約」とは

自分が亡くなった後の葬儀・納骨・各種の解約手続きなどを、生前に第三者へ委任しておく契約です。

📌 投資判断のポイント

葬儀・納骨・解約・届出など、亡くなった後に発生する事務を生前に第三者へ委任しておく契約です。財産の分け方は動かせないため、遺言と組み合わせて準備するのが基本になります。

詳しい仕組み・意味

本人が亡くなると、住まいの明け渡し、公共料金や携帯電話の解約、施設利用料の精算、行政への届出、葬儀と納骨の手配といった事務が一斉に発生します。これらは相続財産の分け方とは別の「手続き」であり、遺言で指定できる範囲を超える部分が多くあります。そこで、あらかじめ受任者との間で委任する事務の範囲・報酬・費用の預け方を定めておくのがこの契約です。受任者には親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職、社会福祉協議会や民間の事業者が就くこともあります。判断能力が低下したときに備える任意後見契約は本人の生存中に効力をもつため、死亡後の事務までは引き受けられません。両者を組み合わせ、公正証書で作成しておく形が実務では一般的です。

具体例・注意点

身寄りがない人、子が遠方にいる人、頼れる親族がいない人ほど必要性が高くなります。受任者に渡す預託金の管理方法と、契約どおりに実行されたかを確認する仕組みをあらかじめ決めておくことが重要です。財産の帰属そのものは遺言でしか動かせないため、この契約だけでは足りません。遺言と一体で準備しておくと抜けが出にくくなります。相続人がいる場合は、契約の存在を生前に伝えておかないと、死後に受任者と相続人の間で意向が食い違うことがあります。

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