「保険料納付猶予制度」とは
50歳未満の人が、本人と配偶者の前年所得が一定以下であるときに、申請によって国民年金保険料の納付を先送りできる制度です。
📌 投資判断のポイント
50歳未満で本人と配偶者の前年所得が一定以下のとき、申請により国民年金保険料の納付を先送りできる仕組み。受給資格期間には入るが、追納しなければ年金額には反映されない。
詳しい仕組み・意味
国民年金の第1号被保険者が保険料を納められないときの受け皿には、免除制度と納付猶予制度の2つがあります。納付猶予制度は、世帯主の所得を問わず、本人と配偶者の前年所得だけで判定する点が免除制度と異なります。学生を除く50歳未満が対象で、平成28年6月までは30歳未満が対象でした。令和17年6月までの時限措置とされています。
猶予された期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間には算入されます。ただし、追納しない限り老齢基礎年金の年金額の計算には反映されません。ここが免除制度との大きな違いで、免除であれば国庫負担分が年金額に反映されます。
猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により後から納めることができます。これを追納といいます。
具体例・注意点
未納のまま放置した場合との差が重要です。猶予の承認を受けていれば、その期間中に病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金の対象になりますが、単なる未納では対象外になることがあります。納められないときは、放置せずに申請することが実質的な保障になります。
一方で、猶予はあくまで先送りです。追納しなければ将来受け取る老齢基礎年金は満額に届きません。追納には3年度目以降に加算額が付くため、余裕ができたら早めに納めるほうが負担は軽くなります。
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