「リビング・ニーズ特約」とは
余命が6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。多くの保険会社が保険料の追加なしで付けています。
📌 投資判断のポイント
余命6か月以内と判断されたとき死亡保険金を生前に受け取れる特約です。受取時は非課税ですが、使い切れず残った分には死亡保険金の非課税限度額が使えません。
詳しい仕組み・意味
医師の診断により余命が6か月以内と判断された場合に、被保険者本人が請求して保険金を前倒しで受け取ります。請求できる上限は3千万円までとする会社が多く、受け取った金額は死亡保険金から差し引かれます。
受け取ったお金の使い道に制限はありません。治療費に充てても、療養環境を整えるために使っても、家族と過ごす時間のために使っても構いません。原因となる病気の種類も問わないのが一般的で、がんに限られるわけではありません。
税の扱いにも特徴があります。生前に受け取ったこの保険金は、身体の傷害に基因して支払われるものとして所得税が課されません。ただし使い切れずに残った分は、亡くなったあと現金として相続財産に含まれます。
具体例・注意点
死亡保険金3千万円の契約でこの特約を使い2千万円を受け取った場合、残りの死亡保険金は1千万円になります。
注意点は相続税です。死亡保険金として受け取れば法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額を使えますが、生前に現金化して残った分にはこの枠が使えません。使う予定がはっきりしている場合には有効ですが、単に早く受け取っておこうという理由での請求は、結果として相続税の負担を重くすることがあります。請求の前に、必要な金額を見積もってください。
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