「自立支援医療」とは
心身の障害を軽くしたり取り除いたりするための医療について、医療費の自己負担を軽くする公費負担医療の制度です。障害者総合支援法に基づき、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。
📌 投資判断のポイント
精神通院医療・更生医療・育成医療の自己負担を原則1割に下げる公費負担医療。世帯所得で月の上限額が決まり、生活保護世帯は0円、非課税世帯は2,500円または5,000円になる。
自立支援医療はどういう仕組み?
精神通院医療は、統合失調症やうつ病などで継続的に通院する人が対象です。更生医療は身体障害者手帳を持つ18歳以上の人、育成医療は18歳未満の児童が対象で、手術などで障害の改善が見込める場合に使われます。
医療保険では通常3割の窓口負担が、この制度を使うと原則1割になります。さらに世帯の所得に応じて1か月の負担上限額が決まります。生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯で本人の収入が一定額以下なら2,500円、それ以外の非課税世帯は5,000円です。課税世帯でも、継続して高額な治療が必要な「重度かつ継続」に当たる場合は、所得に応じて5,000円、10,000円、20,000円の上限が設けられます。
自立支援医療の具体例と注意点は?
精神科に通院し、1か月の医療費が3万円かかる人の場合、3割負担なら9,000円ですが、自立支援医療を使えば1割の3,000円になります。上限額が2,500円の区分であれば、支払いは2,500円で止まります。
利用するには市町村に申請し、受給者証の交付を受けます。受給者証には利用する医療機関や薬局が記載され、原則としてそこでしか制度を使えません。有効期間は原則1年で、続けて使うには更新の手続きが必要です。
高額療養費制度との違い
高額療養費制度は、医療保険に加入する誰でも使える仕組みで、1か月の自己負担が上限を超えた分が払い戻されます。自立支援医療は対象の医療と人が限られる代わりに、窓口負担の割合そのものを1割に下げ、上限額も低く設定されています。両方の対象になる場合は、自立支援医療の上限額が実際の支払額の目安になります。
自立支援医療は、病院や診療所での診察だけでなく、薬局での薬代や訪問看護も対象になります。うつ病などで長く通院を続ける場合、毎月の負担が1割と上限額で抑えられるため、年間で見ると数万円単位で支出が変わることがあります。
出典: 厚生労働省「自立支援医療」
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