「所得金額調整控除」とは
給与収入850万円超で子育てや介護を担う人などの負担増を和らげるため、給与所得から一定額を差し引く控除です。
📌 投資判断のポイント
給与収入850万円超でも、23歳未満の子や特別障害者を扶養していれば所得を最大15万円圧縮できる。年末調整で申告書を出さないと適用されず、年金併用型は確定申告が必要になる点を取り違えやすい。
詳しい仕組み・意味
2020年の税制改正で給与所得控除の上限が引き下げられた際、影響が大きい層を救済する目的で設けられました。適用は2種類あります。ひとつは給与収入が850万円を超え、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる場合で、(給与収入−850万円)×10%(上限15万円)が給与所得から差し引かれます。もうひとつは給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人向けで、両者の合計が10万円を超える場合に最大10万円が控除されます。
具体例・注意点
給与収入950万円で高校生の子がいる会社員なら、(950万円−850万円)×10%=10万円が給与所得から差し引かれます。
注意点は手続きです。子育て・介護要件のほうは年末調整で申告書を提出すれば処理されますが、提出を忘れると適用されません。年金と給与の併用のほうは年末調整では処理されず、確定申告が必要です。また夫婦がともに給与850万円超なら、同じ子について両方が適用を受けられる点も、1人しか対象にできない扶養控除とは異なります。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。