「定期同額給与」とは
役員報酬を毎月同じ額で支払う形にすることで、会社の経費(損金)として認めてもらう仕組みです。
📌 投資判断のポイント
期の途中で増額すると増額分は損金にならず、受け取る側では課税と社会保険の対象になるため税負担だけが増える。役員報酬は期首3か月以内に年間で決めるのが基本。
詳しい仕組み・意味
法人が役員に払う報酬は、原則として自由に経費にできません。利益が出た期末に役員報酬を積み増して法人税を圧縮する、といった操作を防ぐためです。そこで法人税法は、経費として認める役員給与の型をいくつか定めており、その代表が定期同額給与です。
条件は「支給時期が1か月以下の一定期間ごと」で、かつ「その事業年度の各支給額が同額」であること。金額を変えられるのは、原則として事業年度開始から3か月以内に行う改定(定時改定)や、役職変更などの臨時改定事由、業績の著しい悪化による減額に限られます。
具体例・注意点
月60万円の役員報酬を期の途中で月100万円に増額すると、増額分は損金になりません。会社の経費は減らないまま、受け取る役員側では所得税・住民税・社会保険料の対象になるため、税負担だけが増える結果になりがちです。
役員報酬の設計は、法人税と個人の所得税・社会保険料の合計で考える必要があります。決算対策として期中に動かすのではなく、期首の3か月以内に年間計画として決めるのが基本です。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。