みなし輸出

経済安全保障
よみ:みなしゆしゅつ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 世界情勢を読む ★★ 標準

「みなし輸出」とは

国内で行われる技術の提供であっても、提供先が外国の影響下にある場合に、外国への輸出と同じように規制の対象とする考え方です。外為法にもとづく安全保障貿易管理の一部です。

📌 投資判断のポイント

国内での技術提供でも、提供先が外国の強い影響下にある場合は輸出と同様に許可の対象とする管理の考え方。2022年5月1日から居住者への提供まで対象が明確化された

みなし輸出はどういう仕組み?

軍事転用のおそれがある貨物や技術を国外に持ち出すには、経済産業大臣の許可が必要です。技術は図面やデータ、口頭での指導でも移転できるため、国内で外国人に教えることでも国外に流出する経路になり得ます。そのため、居住者が非居住者に規制対象の技術を提供する行為は、国内であっても許可の対象とされてきました。

さらに経済産業省は2022年5月1日から運用を明確化し、居住者であっても、外国政府や外国法人と雇用などの契約を結んでその指示の下にある人など、外国の強い影響を受けている人への提供も、みなし輸出管理の対象に含めました。

みなし輸出の具体例と注意点は?

大学や企業の研究室で、日本に住む研究者が外国政府の資金を受けて指示に従っている場合、その人に規制対象の技術を教えることは許可が必要になり得ます。国籍ではなく、提供先がどのような関係の下にあるかで判断する点が特徴です。

企業にとっては、採用や共同研究の段階で相手の契約関係を確認する管理体制が求められます。違反すると刑事罰や行政処分の対象となるため、該当するかの判断に迷うときは、経済産業省の相談窓口などで事前に確認することが推奨されています。

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